回収された鉄くずは、その厚みや形状等により、等級(グレード)別に選別し、切断・圧縮・破砕などの処理を経て、電気炉メーカーや高炉メーカーに納入され、新たな鉄製品としてリサイクルされます。
鉄のリサイクル同様、非鉄(例えばアルミニウム・ステンレス・銅など)の種類ごとに選別します。 選別された非鉄は他の種類との混合がないよう再度品種ごとに選別され、切断・圧縮・破砕などの処理を経て非鉄の専門メーカーに納入され、それぞれ非鉄製品としてリサイクルされます。
当社では、産業廃棄物としての蛍光管・水銀灯の中間処分許可を得ているため、処分ができます。
建設関連業者・家電量販店・屋外広告業などから産業廃棄物として排出される廃蛍光灯・廃水銀灯などを回収・受入いたします。その後、中間処理として専用の破砕機で破砕処理を行います。破砕した蛍光灯・水銀灯をドラム缶へ詰め込み、最終処分が行える処理施設に運ばれ、最終処分及びリサイクルされます。
例えば、石油ストーブ、ガスレンジ、湯沸器、ボイラー、そして、その他家電類やパソコン類なども産業廃棄物として排出されます。
これも一つ一つ電動工具等で分解し、鉄・非鉄・被覆銅線(ハーネス)・基盤プラスチック類・ガラスなど種類ごとに選別します。分解選別された鉄・非鉄類は、鉄のリサイクル同様の処理を経てリサイクルされます。それ以外のプラスチック類やガラスなどは、減容処理を行い、最終処分として埋立されます。これらプラスチック類やガラスなどのリサイクルは、今後の当社の課題として取り組む予定です。ご期待下さい。
使い終えたダンボール、新聞、雑誌などは、「古紙」と呼ばれ、それぞれの種類ごとに選別し、地域にある専門問屋ないしは、直接製紙メーカーへ出荷されリサイクルされます。同様に、当社で行っている「機密文書出張裁断サービス」のシュレッダーされた古紙もまた、リサイクルされています。
詳しくは、「機密文書出張裁断サービス」をご覧下さい。
リサイクルに関しては、国や自治体で定めた法令や条例がたくさんあります。
その中で、もっとも当社に関連の深い法律が2つあります。
その1つは、通称「家電リサイクル法」、もう1つは「自動車リサイクル法」です。
「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」に基づきリサイクルを行います。
家電は各メーカによりAグループ及び、Bグループに分かれています。
当社は、上記概略図の中の、函館地区の「※指定引取場所(A、B両グループ取扱い)」となっております。
※ユーザーの方が販売店を通さず、直接排出される場合は、郵便局でもリサイクル券を発券しますので、所定の手続きを済ませ、お近くの「指定引取場所」までお持ち下さい。
「自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)」に基づきリサイクルを行います。
以上のように、使用済自動車に関係する事業者は、すべて都道府県知事等の登録・許可制となり、上記のフローチャートに沿って役割分担され、それぞれが責任と義務を負います。
※登録・許可のない者がこれらの行為をすることは違法です。
当社においても(1)引取業、(2)フロン類回収業、(3)解体業、(4)破砕業の登録・許可を取得し、この流れに沿って適正処理を行っています。
弊社サービスに関するお問い合わせ、ご質問・ご要望など お電話またはお問い合わせフォームにてお気軽にご連絡ください。
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